別 紙
1 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第2条第1項第12号に規定する補助者について、別添のとおり支出負担行為担当官、分任支出負担行担当官、支出負担行為認証官及び官署支出官(以下「支出為負担行為担当官等」という。)からそれぞれ別添の官職に応じ、補助者としての事務の範囲を定めたので遺漏のないよう措置されたい。
2 指定された官職にある職員に対する補助者としての任命は、支出負担行為事務の部内取扱いに関する達第3条の規定による。
3 支出負担行為担当官等が、官職指定された者以外の者について補助者とする必要を認めた場合には、当該支出負担行為担当官等は、個別の任命書をもって任命し、当該補助者が所属する課室の長(支部に所属する検査官・監督官については、品質管理課長)は、任命の記録を整備するものとする。
4 資金前渡官吏及び契約担当官の補助者については、当該資金前渡官吏又は契約担当官がそれぞれ定めるところにより任命する。
別添 1 中央調達支出負担行為担当官等補助者指定書
2 庁内経費支出負担行為担当官補助者指定書
3 支出負担行為認証官補助者指定書
4 官署支出官補助者指定書
附 則
この通達は、平成18年7月31日から施行する。
別添−1
中央調達支出負担行為担当官等補助者指定書
平成18年7月31日
支出負担行為担当官
装 備 本 部 長
分任支出負担行為担当官
装 備 本 部 副 本 部 長
(通信誘導担当)
分任支出負担行為担当官
装 備 本 部 副 本 部 長
(武 器 需 品 担 当)
分任支出負担行為担当官
装 備 本 部 副 本 部 長
(艦 船 車 両 担 当)
分任支出負担行為担当官
装 備 本 部 副 本 部 長
(航 空 機 担 当)
平成18年7月31日付をもって別表の左欄に掲げる官職にある者を、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第2条第1項第12号に規定する支出負担行為担当官(装備本部長が命ぜられている支出負担行為担当官に限る。以下同じ。)及び分任支出負担行為担当官(以下「担当官等」という。)の補助者に指定し、別表の右欄に掲げる事務について、それぞれの職分に応じ処理することを命ずる。
別 表
付表1
付表2
別添−2
庁内経費支出負担行為担当官補助者指定書
平成18年7月31日
支出負担行為担当官
装備本部会計課長
平成18年7月31日付をもって別表の左欄に掲げる官職にある者を、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第2条第1項第12号に規定する支出負担行為担当官(会計課長が命ぜられている支出負担行為担当官に限る。以下「担当官」という。)の補助者に指定し、別表の右欄に掲げる事務について、職分に応じ処理することを命ずる。
別 表
別添−3
支出負担行為認証官補助者指定書
平成18年7月31日
支出負担行為認証官
装備本部副本部長
(総 務 担 当)
平成18年7月31日付をもって別表の左欄に掲げる官職にある者を、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第2条第1項第12号に規定する支出負担行為認証官(以下「認証官」という。)の補助者に指定し、別表の右欄に掲げる事務について、それぞれ職分に応じ処理することを命ずる。
別 表
別添−4
官署支出官補助者指定書
平成18年7月31日
官 署 支 出 官
装備本部会計課長
平成18年7月31日付をもって別表の左欄に掲げる官職にある者を、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第2条第1項第12号に規定する官署支出官の補助者に指定し、別表の右欄に掲げる事務について、それぞれ職分に応じ処理することを命ずる。